本日発表された浜松市の休業要請の現時点での詳細をお知らせいたします。
4/25から5/6の期間中、休業要請に協力いただける浜松市内の施設・店舗運営事業者に対して、1事業者50万円(複数店舗運営事業者100万円)の協力金が支給されます。
対象となる施設
1.食事提供施設
食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場(居酒屋など)、ビアホール、喫茶店その他の飲食店
2.遊興施設
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック 、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室付浴場業に係る公衆浴場などの性風俗店
3.その他
スーパー銭湯、スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンター ※今後、状況に応じて見直しになる場合があります。
4/25から5/6の休業要請期間に休業することが必須であり、その期間休業したことを証明する書類の提出が必要となるようです。
申請方法など、詳細は後日発表されます。
予算は3000事業者を想定しています。